2021/01/29

全国職能団体が複数建つことの功罪


前段

 前回の記事では、公認心理師の職能団体を称する全国組織である「日本公認心理師協会」と「公認心理師の会」の違いについて検討しました。

 そもそも、公認心理師という一つの資格について、なぜ全国規模の職能団体が複数あるのか?そのメリットとデメリットは何か?
 今回は、こうした全国職能団体が複数建っていることについて考えます。

メリット

 正直な所、あまりメリットは思いつきません。でもデメリットだけ挙げるのもなぁ…と思ったので、メリットについても考えてみます。

社会的メリット:全体としての活動が活発になる

 別団体がそれぞれに活動を行う訳なので、「公認心理師の団体」全体で見れば活動が増えて活発になることが期待できます。団体ごとに目的や活動内容が異なるのは、前回の二団体の比較でも触れました。それぞれの団体が独自の活動を展開すれば、公認心理師全体の活動の幅も広がる可能性はあります。
 実際には活動を行うためには人員や資金が必要になるので、各団体で十分にそれらを調達できることが前提となります。

公認心理師へのメリット1:選択肢が増える

 1つの団体だけだと所属する/しないの2つの選択肢しかないですが、複数あればそれぞれについて所属する/しないの選択ができるわけで、2団体なら4通り、3団体なら8通り、と選択できるパターンが増えます。
 選択肢がいくつあろうが、目的や活動内容に賛同できれば参加すればいいし、賛同できないなら参加しなければいいだけの話ですが、どの団体も賛同するに値しないと思った時に、すでに複数団体が建っているわけなので、新たに新しい団体を立ち上げるという選択肢も取りやすくなるかもしれません。

公認心理師へのメリット2:役員ポストが増える

 メリットと言えるか分かりませんが、こうした団体の「理事」(特に「理事長」とか「会長」)の肩書を欲しがる人は居ます。団体が複数あればそれだけそうした名の付く肩書も増えるので、それをメリットと感じる人もいるかもしれません。
 何でそんな肩書を欲しがるのか。単なる名誉欲のこともありますし、こうした肩書でハッタリが利く場面というのもあるので実利もないわけではないです。

団体としてのメリット:意見が対立せずに済む

 組織が大きくなれば、内部での意見の違いも当然出てきます。どの事業を優先して進めるか、予算を割くか。派閥ができれば周囲を巻き込み組織内の対立は大きくなります。
 目的や活動によってそれぞれ別団体としてしまえば、こうした内部対立は緩和されます。対立が起こらない訳ではないですが、対立したらまた別団体として分離独立したらよいという考えもできます。気の合う者同士で集まり、異なる意見を排除することで、組織としての意思決定をスムーズに行えるようになります。

デメリット

 前置きが長くなりましたが、この記事の本題はこっちです。なのでメリットの項目よりは長くなります。

社会的デメリット1:外から見て分かりづらい

 公認心理師登録者からみても現在の職能団体の違いについては分かりにくいです。当事者ですら分からないのですから、外部から見て分かるわけがありません。
 公認心理師が働く多くの現場では、多職種連携の視点が必要とされています。各々の現場レベルではなくて、社会体には専門職団体同士の連携や協働という話も出てくることでしょう。そうした時に、公認心理師を名乗る似たような団体がいくつもあったら困りますよね。それぞれの特徴を分かりやすく表明していれば別でしょうけど、一見して違いが分からなければ当然戸惑います。
 心理業界の内部になら、なんで複数あるのか、それぞれの関係性等を察せる人もいるでしょう。ただ、外部からはそんなの全然分からない。公認心理師団体とは連携しづらいな、と思われてしまいます。

社会的デメリット2:政策決定過程に参加できない

 ようやく国家資格ができ、政策上の活用も期待できるようになったところですが、公認心理師の意見を一つにまとめる機関がないと、国の審議会などの政策決定過程に参加できなくなるおそれがあります。
 審議会等に職能団体が出席する場合、何が求められるか。「公認心理師」の実態はどうかということです。それは“公認心理師がどこにどのくらいいて、どんなことをしているのか”ということや、現場レベルで”どんな問題や課題を抱えているのか”ということです。そうした情報を取りまとめているであろうから審議会等に呼ばれるわけです。
 審議会等の目的によって、学術団体や養成機関団体など、目的に適う情報や意見を集約しているでだろう団体を呼ぶわけです。職能団体を呼ぶ際も、上記のような情報や意見の提出が求められるということです。
 求められるのは、出席者の個人的な認識や考えではなく、集約された情報や意見です。なので、職能団体レベルでいくつもあるというのは、「公認心理師」としての情報や意見が集約されないので困るわけです。
 見出しには参加できないと書きましたが、おそらく出席はできます。特に公認心理師の制度に関する事項であれば、「公認心理師」側の意見を抜きに審議したという形にはできないでしょう。ただし、そこで出席団体がそれぞれ異なる意見を述べたとすれば、”「公認心理師」として意見はまとまってない”としか受け止められないでしょう。公認心理師抜きに審議はできないから出席はできるが、意見を反映させるという意味での参加はできないと考えます。

社会的デメリット3:職業倫理規範を示せない

 専門職を専門職たらしめる要素の一つに職業倫理があります。国家資格にはその根拠となる法律(資格法)が必ずありますが、法律レベルでアレをしなさいコレはダメですとはあまり多くは規程しません。法律で定めるのは最低限の基準という事になります。なのでそれよりも詳細な職業倫理というのは専門職が自ら定めて自律することを求められます。多くの資格職でも、職能団体(専門家集団)で職業倫理を定めています。
 職能団体が複数あるということは、各団体が独自に倫理規範を作成するということもあり得るわけです。公認心理師という一つの資格職に複数の異なる職業倫理規範が存在するというのは非常にややこしいです。ある団体所属公認心理師では倫理違反になる行為でも、別の団体所属公認心理師が行った場合は倫理違反といえない…なんてことも危惧します。
 また、職業倫理については養成カリキュラムにも関わってきます。大学における必要な科目では「公認心理師の職責」があり(公認心理師法施行規則第1条)、演習や実習の内容項目にも「公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解」が含まれています
公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について;29文科初第879号 障発0915第8号 平成29年9月15日)。
 職業倫理については、公認心理師全体で共有しておく必要があります。そのためには職能団体を中心に、他の公認心理師関連団体と協力して作成していくことになるでしょう。職能団体が複数ある現状は、こうした取り組みを阻害する方向に働くと思います。

公認心理師へのデメリット:会費負担

 各団体の違いが分かりづらく混乱するのは【社界的デメリット1】でも述べたように、公認心理師登録者でも混乱しています。各団体の特徴を把握したとして、賛同できる団体が復数あるからそれぞれに所属しようとすると、各々会費がかかってきます。
 「自分の意思で入会するのだから文句を言うな」という声も挙がりそうですが、一つの団体になって内部の分科会的に活動してくれたら、会費もかからないのにと思ってしまいます。

団体としてのデメリット:組織率の低下を招く

 職能団体は組織率が大切と言われます。つまり、公認心理師全体のうち何割が所属しているか。これは社会的デメリットにもつながりますが、公認心理師の職能団体として何らかの声明を社会に発した時に、果たしてそれが「公認心理師」の代表的意見と言えるのかどうかということです。
 組織率60%の団体の意見であれば、公認心理師の過半数はそう言っている、と主張できますが、組織率20%の団体の意見だと、公認心理師の2割の意見としか見られません。
 職能団体が複数あることによって、混乱する公認心理師登録者もおり、その結果入会を躊躇うということもあるでしょう。一つにまとまっていれば会員に取り込めた層を逃しているという可能性があります。また、会費負担の問題もあるので複数の団体に入会する人も限られてくると予想できます。
 別の視点で、職能団体の活動が何によって賄われているかというと、その多くは会員からの会費収入になります。組織率が低い(≒会員数が少ない)ということは活動資源が少ないということになるので、活発な活動を行いにくくなります。

デメリットを解消するために

 職能団体が複数建つことは、それぞれ異なる目的を持つ中小団体が独自に小回りの利く活動を行うことで、「公認心理師」の活動を活性化させる可能性はあります。しかし、大きく一つにまとまらないことで、社会に対する発信力・政治力を欠き、大きな活動を行いにくくするというデメリットもあります。
 こうした問題を解消するためにどうしたらよいのかいくつか案を提示します。

案1:一つに統合する

 デメリットの多くを解消する最もシンプルな方法だと考えます。失われるメリットもありますが、独自活動については分科会のような内部組織を作りある程度の裁量を委ねる形で緩和できるかもしれません。内部での意見対立・派閥化の問題もありますが、対外的に公認心理師が分裂を示す形をとるよりはまだマシだと思います。

案2:団体間で協議し、明確に機能分離する

 デメリットで示した多くは、違いが分からないことに起因します。それぞれの団体の目的は何か、どんな活動を行うのか、団体間で同じことをやっても無駄が多く混乱も招きますので、しっかり協議を行い役割分担を明確にします。
 国の審議会等への出席や提言する際には、情報収集や意見集約を協働し、どの団体が代表して出席するかを決めます。
 社会に対して、「公認心理師」団体への窓口を、内容ごとにどの団体が担うのか明示します。
 この案では社会的デメリットの多くは解消されます。ただ、会費問題は残りますし、社会活動を担う団体には組織率の問題も残ります。そもそも、社会活動のみを担当する団体が単独で建つ意義が薄くなります。

案3:職能団体を統合する連合組織を設立する

 「公認心理師」の全体像の情報や意見集約を行うために、また公認心理師職能団体への総合窓口を設置する、複数の職能団体から構成する連合組織を作ります。
 職能団体だけでなく、養成施設団体なども巻き込んでもよいかも知れません。
 職能団体から構成する連合組織なので、各団体を会員とし個人会員制は採りません。個々人の意見は所属する団体を通じて連合組織で集約されます。どこかの団体に所属している公認心理師の意見は集約可能なので、多くの公認心理師の意見を集約できると期待します。


 以上、3つの案を出しました。いずれにしても団体間での協議は必須となります。現状のままでは、今後の公認心理師制度の発展を考えたときにデメリットの部分が大すぎます。
 ようやく世に生まれた国家資格「公認心理師」を発展させていくには、公認心理師同士で協力し合うということが土台に必要だと考えています。

2021/01/20

公認心理師(全国)職能団体を比較してみる

  世の中には、さまざまな資格職がありますが、多くは職能団体を組織しています。職能団体とは、専門的資格を持つ専門職従事者たちが、その専門性の維持・向上や、専門職としての待遇や利益を保持・改善するために活動する組織です。 
 また、国家資格職の場合、公共の利益を目的としていますので、その目的を果たすために政策への提言を出したり、専門家会議に参加したりするのも大きな役目の一つです。

 「公認心理師」は2018年に第1回試験が実施された、できて間もない新しい国家資格です。資格の根拠となる「公認心理師法」の目的を示す第1条は

第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

と定められており、公認心理師は多くの方の「心の健康」に資する活動を行う専門職といえます。

公認心理師の職能団体

 公認心理師の職能団体を称する全国組織はいくつかあります。公認心理師登録者をはじめ公認心理師団体にアクセスしようとする方々にとっては、“何でいくつもあるの!?”、“いったい何が違うの?”と困惑していることと思います。
 ということで、今回は「日本公認心理師協会」と「公認心理師の会」について、何がどう違うのかを比べてみます。
 それぞれの団体のHPは以下の通りです。

一般社団法人日本公認心理師協会

一般社団法人公認心理師の会

 HPを見比べても内容やデザインが何となく違うというのは分かりそうです。入会案内も見やすいところにあるので、年会費の違いなんかもわりとすぐに比較できると思います。
 どちらの団体も一般社団法人として登記されているので、法人の根本規則である定款について比べてみます。
 定款が公開されている場所ですが

日本公認心理師協会
  HP>本協会について>定款・規程のページにあります

公認心理師の会
  HP>当会についてのページの下の方に「定款」の項目があります

定款比較(目的と事業)

 定款にはその法人の目的と、どんな事業を行うのかが定められています。どちらの団体も第3条が目的、第4条が事業として定めています。

日本公認心理師協会

(目 的)
第3条 この法人は、人々の心の健康に関する諸課題に対応するため、全国の公認心理師の連携を促進し、その英知を結集し、もって人々の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)心の健康及び諸課題に関する支援の充実及び普及啓発を図る事項
  (2)心の健康及び諸課題に関する地域生活の向上に寄与する事項
  (3)心の健康及び諸課題に関する科学及び技術の発展を図る事項
  (4)心の健康及び諸課題に関する科学及び技術の国際交流を図る事項
  (5)心の健康及び諸課題に関する施設の整備に寄与する事項
  (6)心の健康及び諸課題に関する法規の整備に寄与する事項
  (7)公認心理師の資質の向上を図る事項
  (8)公認心理師の職業の安定及び福祉の向上による人々の心の健康及び福祉の増進に関する事
  (9)その他この法人の目的達成のために必要な事項
 2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

公認心理師の会

(目的)
 第 3
条 この法人は公認心理師のスキルアップとキャリアアップを支援することを目的とする。 

(事業)
 第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 研修会等の開催
  (2) 専門資格認定事業
  (3) 機関誌・会報等の発行
  (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 ふたつの団体はそもそも目的が異なることが分かります。
 「日本公認心理師協会」が『人々の健康と福祉の増進に寄与すること』を目的にしているのに対して、「公認心理師の会」は『公認心理師のスキルアップとキャリアアップを支援すること』を目的としています。

 目的が異なれば、それを達成するための事業も異なります。
 「日本公認心理師協会」は『心の健康及び諸課題に関する』多種多様な事業を想定しているのに対し、「公認心理師の会」は『研修』、『専門資格』、『機関誌』と非常にシンプルな事業展開を想定しています。

 団体としての目的と事業の比較をまとめます。

日本公認心理師協会
 国民の心の健康に寄与する事を目指す。
 公認心理師の資質向上や職業の安定はその目的達成のための手段の一つ。

公認心理師の会
 公認心理師のスキルアップとキャリアアップを目指す。

定款比較(社員資格)

 ここでいう社員とは、一般的に使われる「会社に雇用される従業員」という意味ではなく、「一般社団法人の構成員」のことを指します。
 社員は、法人の最高決定機関である「社員総会」での議決権を持ち、理事や監事といった役員の選任・解任や計算書類の承認、定款変更や解散・財産の処分など法人にとっての重要事項の決定に参加します。

 まずそれぞれの社員資格を規定している定款の条項を確認します。どちらも第5条に定めています。

日本公認心理師協会

(種 別)
第5条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)(以下、この定款において「法人法」という。)上の社員とする。
  (1) 正会員
   ① 公認心理師法(平成 27 年法律第 68 号)(以下、この定款において「法」という。)第 28条の規定により公認心理師の登録を受けた者であって、この法人の目的に賛同して入会した個人
   ② 法附則第2条の定めにより公認心理師試験を受ける意思を有し、かつ次に掲げるいずれかの資格の登録を受けた者であって、この法人の目的に賛同して入会した個人
   ア 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士
   イ 一般社団法人学校心理士認定運営機構の認定する学校心理士
   ウ 一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構の認定する臨床発達心理士
   エ 一般財団法人特別支援教育士資格認定協会の認定する特別支援教育士
  (2) 準会員 前号②の正会員であった者が、2022 年 9 月 15 日以後も引き続きこの法人の目的に賛同し、理事会が別に定める手続きによって入会した者
  (3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助する個人又は法人
  (4) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦を受け、総会において承認を得た個人

公認心理師の会

(法人の構成員)
第 5 条 この法人の会員は、公認心理師の資格を有する者とする。
 2. この法人の社員は、会員の中から理事に選任された者のうち、理事会において選定され、その就任を承諾した理事長、副理事長及び事務局長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする。)上の社員とする。
 3. 社員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結時までとする。
 4. 任期の満了前に退任した社員の補欠として選任された社員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
 5. 社員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議により解任することができる。ただし、議決に先立ち、当該社員に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他社員たるにふさわしくない行為があると認められるとき 。

 文字で見ると少しわかりにくいかもしれませんが、端的に示すと

「日本公認心理師協会」の社員は『正会員』

「公認心理師の会」の社員は『理事長』、『副理事長』、『事務局長』

ということになります。
 正会員、社員、理事の関係を図で示すと以下のようになります。
 ※理事会設置一般社団法人では、法人を代表する代表理事を理事の中から選出する必要があります。


 「日本公認心理師協会」は、正会員が社員となり、法人の重要な決定事項に関わります。理事の任期が満了する際は、社員総会で正会員が次期理事を選任します。
 「公認心理師の会」は、理事の中から選ばれた三役(理事長、副理事長、事務局長)が社員となり、法人の重要な決定事項に関わります。社員の任期は理事の任期と同じく設定されているので、理事の任期が満了する際は、社員総会で三役が次期理事を選任し、次期理事の中から三役(次期社員)を選びます。

 定款で定めている所だけを見ると、正会員が法人運営に関与するかどうか、というのが大きな違いです。

日本公認心理師協会
 正会員が法人運営に関わる。
 会員数が増えると社員総会を開催するためのコストが大きくなる。

公認心理師の会
 正会員は法人運営に直接関わらない。
 法人としての意思決定を理事だけで行えるので運営の小回りが利く。
 理事(特に三役)に権限が集中するので、̠寡頭や独裁体制に陥りやすい。

 両団体の体制にはそれぞれデメリットと思われる部分もあるので、内部規程を整備する等して運営されていくのだと思います。上記はあくまで定款における体制の比較です。

まとめ(両団体のイメージ)

 2つの公認心理師団体それぞれの定款に基づき、目的と事業、運営体制を比較しました。どちらも職能団体と称していますが、2つの団体には大きな違いがありました。主観を交えて両団体のイメージを記します。

日本公認心理師協会
 公認心理師の社会的責務を果たすための、公認心理師による社会活動団体
 ※団体の目的は公認心理師法の目的とほぼ重なる。
 ※2022年9月14日までは、公認心理師以外の正会員も存在する点で、現時点では厳密に公認心理師による組織とは言えない。

公認心理師の会
 公認心理師を対象とした、教育研修団体
 
※公認心理師のスキルアップ・キャリアアップにより、広く国民の心の健康に寄与する可能性は考えられる。しかしそれは目的にない副次的な結果である。

おまけ(設立時期)

 「日本公認心理師協会」の定款には『制定 2014 年 12 月 17 日』とあります。公認心理師法が公布されたのは2015年9月16日、施行は2017年9月15日です。公認心理師法ができる前に作られていた事になります。

 国税庁の法人番号公表サイトでも確認しましたが、法人番号指定年月日は『平成27年10月5日』(2015年10月5日)となっていました。法人番号の指定は法務局への設立登記申請日より少し遅れるので、公認心理師法が成立した直後(もちろん法が施行される前)に登記されたということは確かです。法が成立したとほぼ同時に登記するために準備し、2014年12月17日には定款を作っていたというのは間違いないでしょう。
 HPの新着情報をさかのぼると、HP公開は『2019年2月1日』となっています。第1回国家試験の合格発表が2018年11月30日だったので、長い休眠期間を経て、そろそろ資格登録者が誕生するという時期に活動を開始したようです。

 ちなみに「公認心理師の会」の法人番号指定年月日は『平成31年4月23日』(2019年4月23日)となっています。HPの開設は『2018年11月1日』となっており、『2018年11月28日』には『設立の経過,当会について,運営委員,お問い合わせ,入会案内を掲載しました』とあります。活動開始は「日本公認心理師協会」よりも少し早いようです。
 「公認心理師の会」は法人格を持たない任意団体としてまず活動をはじめ、後に一般社団法人として登記した形になります。

※2021年4月16日追記

「日本公認心理師協会」と「公認心理師の会」の履歴事項全部証明書を確認しました。
 「日本公認心理師協会」の法人成立の日は2014年12月17日。定款に書いてある制定の日に登記されています。ということで、「日本公認心理師協会」は公認心理師法ができる以前に設立されていたということです。
 法人番号指定日が「平成27年10月5日」となっているのは、番号法の施行日がこの日付とのことでしょう。

 ちなみに、「公認心理師の会」の法人成立の日は2019年4月19日でした。


日本公認心理師協会の認定資格制度についての私見③

  ① 、 ② ではわりと批判的な私見を述べました。 批判だけじゃなんかアレなんで、好意的な意見も述べてみようと思います。 コンピテンシーモデルに基づいてるよ 日本公認心理師協会HP「 公認心理師の生涯学習制度について 」の下の方に、「専門認定に関するQ&A」pdfへのリンクがあ...